レンタルボート ご利用規約

レンタルボート SPEED ご利用規約

お支払いに関して

費用について(使用料 ※ガソリン20ℓ込み)

SPEED Ⅰ 30,000円 / SPEED Ⅱ 30,000円 / SPEED Ⅲ 20,000円

  • 延長可能  1時間3,000円です。
  • 予備燃料(時価)※持ち込みも可能です。
  • 乗船名簿、免許証,船舶検査証を確認の上、料金は前払いでお願いします。
  • 帰港時間は厳守でお願いします。遅刻の際には5,000円を頂きます。

キャンセル料

  • 当日にキャンセルの場合は100%をキャンセル料として申し受けます。
  • 週末のキャンセルはご遠慮ください。

貸し出しに関して

  • 初めてのお客様には、チャーターを体験して頂き、危険ポイントやつれるポイントのご案内をさせて頂きます。
    下船後に約20分程の操船講習(ギヤの入れ方、接岸練習)やロープワークの確認(巻き結び、もやい結び)を行わせて頂きます。
  • 気象状況で出船を中止(北風7m以上、南西10m以上)させて頂きます。又は開始時間を延ばす事もあります。
  • 免許のある方のみ(同乗も可能です)に貸し出しいたします。

【設備・装備について】

  • ライフジャケットは必ず着用して下さい。(無料レンタル有り)
  • レンタルロッド(有料1セット1,000円)も完備!前日にご連絡して下さい。
  • 救命ウカン、タモ、バケツ、ボートフック、デッキブラシ、アンカー付き。
  • 生簀(いけす)なし、魚探なし(各自お持ちくださってもOKです)シーバス船は浅いので必要ないと思いますが、お客様にお任せします。
  • 氷は付いておりませんので、各自お持ちください。

【定員について】

  • 5名様までです。
  • キャスティングの理想は3名様です。

【出船時間について】

  • 日の出、時間厳守から8時間帰港が基本になります。(例:季節により朝7時~午後3時帰港

【航行範囲について】

  • 航行範囲は木更津沖~袖ヶ浦沖までとなります。

【楽しい釣行のために】

  • 船長は見張りを十分にし安全管理を徹底して下さい。楽しい釣行の基本になります。
  • 帰港後、ロープをきちんと結んで下さい。(巻き結び、又はもやい結び)
  • 返却前にはデッキ掃除をお願いします。

注意事項

【装備について】

  • 運動靴や長靴を使用してください。サンダルは滑るので危険です。
  • スパイクシューズは禁止しております。
    スパイクシューズではレンタル船をお貸し出来ませんので注意してください。

【操縦等に関して】

  • 海ほたる200m以内は釣り禁止となります。テトラポット近辺は浅いので近寄らないで下さい。
  • 橋脚2本目までP2。川崎側黄色い灯台から75m。
    漁港から航路沖合 1200m、赤・青塔まで両側に鉄板が入っております(竹棒の下)危険なので航路は中央付近を進む事、前から船が来た時は右側に3m避ける様にしましょう。
  • 木更津の港は全部鉄板が入っております。(船外機の破損事故に注意)
  • 沖の警戒棒より陸側に入らないでください(座礁の可能性があります)
  • 大型船青柳採り漁師の後方80mに尺玉が有りアンカーが入っており、船と尺玉の間は8mmのロープが直線的に繋がっていてウインチで巻きながら青柳貝を採っております。船と尺玉の間は絶対走ってはいけません。
  • プロペラにラインを絡ませない様に注意してください。故障の原因になります。絡ませてしまった場合には、細心の注意の上に回収を行って頂き、下船後に報告してください。
  • 流木、ビニール袋、ゴミ、海苔棚(9月~4月まで)などに注意して操船してください。
  • 燃料を追加する際にはエンジンを停止した上で給油してください。また、その際にタバコなどの火気に注意してください。
  • バース周りやストラクチャーポイントでは、船長は釣りを行わず、ハンドル操作の管理をお願いします。特にバース周りではタバコなどの火気厳禁です。

【その他の注意事項】

  • 当日、突然に筑波山や富士山が見えて突風が吹き出したら大荒れになります。時間前でも港に避難しましょう。
  • レンタル船で潮干狩りは出来ません。
  • 漁師船は土曜日がお休みです。
  • ボート業者様へのレンタルはお断りさせて頂いております。
  • 着岸する時は、左隣の船に着ける事、船首ロープは必ず長めに結んで下さい(干潮下げ、満潮上げの為)

【罰則事例を記載いたしますのでご一読ください】

  • 外国船の近くに寄らないこと
  • 乗船者分の救命胴衣が無い船を走らせた!船舶安全法18条第一項第9号違反、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
  • 飲酒して船を操船した! 船舶職員、小型船舶操縦者法第23条の36第一項違反、行政処分による業務停止。
  • 船舶検査証を船に置かずに船を走らせた! 船舶安全法施行規則40条20万以下の罰金
  • 登録していない船で航行した!小型船舶登録等に関する法律第3項違反6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
  • 船の免許が無いのに船を操船した!船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の33違反30万円以下の罰金。
  • ゴミを海や砂浜に捨てた!5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金。
  • ここで紹介したもの以外にも様々な罰則があります。

海の事件・事故は118番通報、見張りの実施、安全で安心できる楽しい1日にしましょう。