遊漁船業法の改正

遊漁船業法の改正

 

 

安全の確保の為、船長及び業務主任者が厳守すべき事項

航行中及び利用者が水産動植物採捕してる間、船長及び業務主任者は以下の通り行動します。

一般的事項

出航から帰港するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。

航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより船体の動揺の軽減に努めます。

航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船する様指導します。

乗船中は救命胴衣を常に着用させます、国土交通省が定める要件に適合する物を着用します。

12歳未満の小児は乗船中は常に救命胴衣を着用させます。

利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険性が認められる場所について、別添にまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。

航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基ついた安全な航行を行います。

随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況悪化等、利用者の安全の確保の為に必要と判断される場合は、船室内に置いても利用者に救命胴衣を着用させます。

船釣りをする場合

利用者を案内してる間は、船長、及び業務主任者は自から釣りはしません。

別添

利用者の乗降場所から漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所

浅瀬、盤洲干潟周辺、 防波堤、木更津沖堤防、 養殖施設、木更津、富津海苔棚、

GPSプロッター等

出航中止基準及び帰港基準

単独判断、出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となってる場合、出航を中止します、

海上警報(風、霧等)、津波警報、波浪警報、、注意報の発令中、出航地の波高、1.5m 出航地の風速、南風15m以上、北風11m以上、出航地の視程100M未満、落雷の恐れがある時、船長が危険と判断した時。

帰港基準、案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰港する事とします。

海上警報(風、霧等)波浪警報の発令

利用者に急病人やケガ人が出た時、漁場のおける波高1.5m以上、漁場における風速、南西15m以上、北風11m以上、漁場のおける視程100m未満

落雷の恐れがある時、上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想される時。

気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

出航した港等に帰港できない場合は以下の場所に避難します。

富津、富津新港、下洲漁港、木更津、木更津港、

安全確保の為周知すべき内容及び方法(遊漁船に周知内容を掲示する。)

一般事項

出航から帰港するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従う事

航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときには、動揺が比較的に小さい船体中央より後方の部分に乗船する事

天候急変時の帰港決定について船長の指示に従う事

救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法

落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力

乗船中は救命胴衣を着用する事(国土交通省Aタイプ)

損害賠償保険、MAKOTOMARU 一人5千万円 8名、契約期間令和6年、3月29日から令和7年3月28日まで

遊漁船 MAKOTOMARU 船舶番号 第232-46089号 千葉県第060002号 2トン、(8.50メートル)旅客8名 船長1名 航行区域、沿海区域、漁船と兼業、業務無線有、